フォレストック認定制度とは適切に管理された森林から創出されるCO2吸収量を認証しクレジットとして発行する制度です。

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クレジット購入希望の皆さま

販売代理店制度について

フォレストック認定制度では、CO2吸収量クレジットの販売について、株式会社フォレストックを販売総代理店とする「フォレストック販売代理店制度」を設けています。

販売総代理店

株式会社フォレストック
〒100-6105 東京都千代田区永田町2-11-1
山王パークタワー5階
TEL:03-3596-0560 / FAX:03-3596-0529
お問い合わせ

フォレストック販売代理店とは?

フォレストック販売代理店とは、フォレストック認定を受けた対象森林のCO2吸収量クレジットをフォレストック販売総代理店から購入し、企業や個人等の消費者にオープン価格で販売することを認められた事業者のことをいいます。

フォレストック販売代理店の主な業務
  • 1. CO2吸収量クレジットの購入・販売
  • 2. 販売したCO2吸収量クレジットの登録簿変更手続
  • 3. 購入者へのフォレストック認定証明書の交付
  • 4. CO2吸収量クレジットの購入者(最終取得者)への正確な情報提供、制度説明

フォレストック販売代理店になるには?

フォレストック販売代理店となることを希望される方は、販売総代理店と「フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットに関するプロバイダー基本契約」(以下、「プロバイダー基本契約」といいます。)を締結することにより、フォレストック販売代理店としての地位を取得します。

販売代理店になるための手続き

(1) プロバイダー基本契約申請書の提出

ア. フォレストック販売代理店となることを希望される方(以下、「希望者」といいます。)は、プロバイダー基本契約締結の申込みに先立ち、販売総代理店に対し、「プロバイダー基本契約申請書」及び以下の添付書類(以下、「申請書類」といいます。)を提出しなければなりません。なお、これらの書類の作成・提出にかかる費用は、各希望者がご負担下さい。

  • プロバイダー基本契約申請書
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 事業内容を示す書類(会社案内、製品・商品案内のパンフレット等。様式任意)

イ. フォレストック認定を取得された方も、プロバイダー基本契約を締結することにより、フォレストック販売代理店になることができます。フォレストック認定を取得された方がフォレストック販売代理店になることを希望する場合には、上記申請書類の提出は一部又は全部が不要となるときがありますので、あらかじめ販売総代理店にご相談下さい。

(2) プロバイダー基本契約の締結

申請書類の提出後、販売総代理店は、審査の上、フォレストック認定制度の運営上不適切と認める希望者を除き、プロバイダー基本契約書を送付します。希望者は、送付を受けたプロバイダー契約書の内容をご確認の上、プロバイダー基本契約の締結を希望する場合には、改めて販売総代理店にご連絡下さい。

(3) メールアドレスの登録

プロバイダー基本契約を締結する際に、フォレストック販売代理店は、フォレストック協会に対する書類等の提出等に使用するメールアドレスをフォレストック協会宛てに提出します。

CO2吸収量クレジットの購入・販売ルール

フォレストック販売代理店は、CO2吸収量クレジットの購入・販売については、以下の購入・販売のルールを認識しておく必要があります。

(1) CO2吸収量クレジットの売買可能期間

CO2吸収量クレジットの売買可能期間は、当該CO2吸収量クレジットに係るフォレストック認定日から10年間です。したがって、この売買可能期間終了後は、上記期間を経過したCO2吸収量クレジットについて、販売や購入を行うことはできません。また、売買可能期間中に売買が行われた場合であっても、売買可能期間の終了日から3カ月経過後は登録簿名義の変更も認められなくなります。

(2) CO2吸収量クレジットの購入(仕入れ)について
ア. 購入先

フォレストック販売代理店は、フォレストック認定取得者やフォレストック協会からCO2吸収量クレジットを購入することはできず、販売総代理店又は他のフォレストック販売代理店からのみ購入することができます。

イ. 最低購入数量単位

販売総代理店から販売代理店に対しての販売最低数量は、1回の個別売買契約につき10t-CO2です。10t-CO2を超えた場合には10t-CO2に1t-CO2単位の整数倍を加えたものを購入することができます。

ウ. 登録簿の名義変更

所定の手続に従い、CO2吸収量クレジットの登録簿名義がフォレストック販売代理店に変更されなければ、CO2吸収量クレジットはフォレストック販売代理店に移転しません。また、フォレストック販売代理店は、登録簿を自らの名義に変更していないCO2吸収量クレジットについては、第三者に販売できません。したがって、購入したCO2吸収量クレジットについては、速やかに登録簿変更手続をする必要があります。

(3) CO2吸収量クレジットの販売
ア. 販売可能なCO2吸収量クレジット

フォレストック販売代理店は、登録簿の自己への名義変更を完了したCO2吸収量クレジットに限り、一般の事業者、一般消費者及びフォレストック販売代理店に対し、販売することができます。

イ. 販売価格

フォレストック販売代理店は、オープン価格でCO2吸収量クレジットを販売することができます。

ウ. 販売に際しての注意点

販売に際しては、購入者に対し、フォレストック認定制度及び商品について正確な説明をしなければなりません。

エ. 小口化販売・不特定者への販売

小口化販売
小口化販売とは、1t-CO2をさらに小口に分割して、購入希望者に販売することをいいます。小口化販売を行おうとする場合には、小口化して販売しようとするCO2吸収量クレジットを販売総代理店に発注する前に、販売総代理店を通じてフォレストック協会の承諾を得なければなりません。小口化販売の詳細については、販売総代理店及びフォレストック協会にご相談下さい。

不特定者への販売
フォレストック販売代理店は、不特定の者(氏名、名称及び住所等により、同一性を認識できない者。)に対しても、CO2吸収量クレジットを販売することができます(例えば、消費者へ販売する場合で、個人の名前等を確認せずに販売する場合です。)。不特定者への販売を行おうとする場合には、販売しようとするCO2吸収量クレジットを販売総代理店に発注する前に、販売総代理店を通じてフォレストック協会の承諾を得なければなりません。不特定者へ販売する場合、登録簿名義が購入者個人の名義にすることが出来ないなど登録簿の変更・無効化等について、一般的な販売を行った場合とは異なる事項がありますので、事前に販売総代理店又はフォレストック協会にご相談下さい。

(4)「フォレストック」「Forestock」及びフォレストックのロゴマークの使用について

「フォレストック」「Forestock」の文字及びフォレストックのロゴマークは、フォレストック協会の登録商標です。IR、環境表示等に利用される場合には、フォレストック協会まで事前にご相談下さい。

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