フォレストック認定制度とは適切に管理された森林から創出されるCO2吸収量を認証しクレジットとして発行する制度です。

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森林所有者の皆さま

認定取得までの流れ

フォレストック認定取得検討を
開始される前に

フォレストック認定は、「森林認証」(※1)を取得した森林又は「森林経営計画」の認定を取得した森林を対象にしています。従って、フォレストック認定の取得を検討しているものの、森林認証又は森林経営計画の認定の取得をしていない森林を対象にフォレストック認定を取得しようと考えられている森林所有者の方は、まずは、森林認証の取得又は森林経営計画の認定を取得されることをお薦め致します。

(※1)「森林認証」は、現在のところFSC、SGECによる森林認証となります。

申込から認定取得までの流れ

認定取得までの大きな流れは下記の通りです。認定取得手続の申込から認定取得まで約6カ月が目安となります。フォレストック認定取得手続の申込後、認定の取得希望者はフォレストック協会の他、森林の調査・審査手続を実施するため森林認証機関(図赤色)及び審査機関(図オレンジ色)とのやりとりが必要です。図中①から⑨までが、書類のやり取りが発生するタイミングです。各必要書類の詳細は、「認定取得までの必要手続きと書類」をご参照ください。

認定取得までの必要手続きと書類

手続項目または書類名 提出元 提出先
1

資料請求・申込

  • フォレストック認定制度の資料請求書

フォレストック認定取得のための対象森林に関する情報

森林所有者

フォレストック協会

2

資料請求・申込

森づくりにおける森林吸収源・生物多様性等評価基準

「フォレストック認定制度規定集 」等の制度関連書類

フォレストック協会

森林所有者
3

調査報告書・証明書の作成依頼

森林所有者 森林認証機関
4

主伐予定申告

主伐予定量申告書

森林認証機関 1.森林所有者
2. フォレストック協会
5

調査報告書・証明書の発行

  • 「森林吸収源・生物多様性等調査報告書・証明書」
森林所有者 審査機関
6

審査依頼

  • 「森林吸収源・生物多様性等調査報告書・証明書」
森林所有者 1.森林所有者
2. フォレストック協会
7

審査・検証認定

  • 「審査・検証認定書」
審査機関 1.森林所有者
2. フォレストック協会
8

認定取得申請

  • 「森林吸収源・生物多様性等調査報告書・証明書」
  • 「審査・検証認定書」
  • 「フォレストック認定取得申請書」
  • 「フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットの売買予約基本契約書」
  • 上記基本契約書別紙の「通知書」(当該年度CO2吸収量クレジット販売希望数量)
森林所有者

フォレストック協会

9

認定取得

  • 「森林吸収源・生物多様性等調査報告書・証明書」
  • 「審査・検証認定書」
  • 「フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットの売買予約基本契約書」
  • 「フォレストック認定証」
  • 最新の「森づくりにおける森林吸収源・生物多様性等評価基準」、規定集、その他フォレストック認定制度関連資料

フォレストック協会

森林所有者

モニタリング及び6カ月報告

フォレストック認定制度では、フォレストック認定を取得した後の対象森林のCO2吸収量クレジットならびに生物多様性レベル等の変化を確認することを目的として、モニタリングを実施します。特に、対象森林が認定時点の状態と大きく変化していないか、例えば、自然災害の影響やフォレストック協会に申告していた以上の主伐実施等を確認します。このモニタリング過程は、CO2吸収量クレジットの購入者に対して、対象森林のCO2吸収量クレジットならびに生物多様性レベル等の変化を確認したことの説明責任を果たす為に不可欠なものです。モニタリングは、1年毎の「定時モニタリング」、対象森林の評価やCO2吸収量クレジット等に大きな変化があると想定される場合等に必要に応じ臨時に実施される「臨時モニタリング」及びフォレストック認定が更新されず終了した後に行われる「フォレストック認定期間終了時のモニタリング」があります。

また、森林所有者は、6カ月毎に対象森林での施業の実績を「施業実績報告書」で森林認証機関及びフォレストック協会に報告して頂きます。(認定初年度は認定日から4カ月後の日、以後6カ月毎に提出)森林認証機関は、施業実績報告書の内容を確認し、その結果をフォレストック協会に報告します。これを「6カ月報告」といいます。

モニタリングのサイクル

6カ月報告

フォレストック認定日又は定時モニタリング日から6カ月後の日までに、森林認証機関が、森林所有者から事前に提出された「施業実績報告書」の記載等に基づいて、直前半年間における対象森林の森林状況、施業実施の状況を確認し、フォレストック協会に対して、臨時モニタリングの必要性の有無について報告します。

定時モニタリング

フォレストック認定日より毎年1年毎の応答日を「定時モニタリング日」とし、森林所有者が森林認証機関及びフォレストック協会に対し、フォレストック認定日(2年度目の場合)又は前回の定時モニタリング日(3年度目以降の場合)から10カ月後の日までに、次回の定時モニタリング日から1年間の主伐予定量を記載した「主伐予定量申告書」、対象森林の森林状況及び施業実施の状況等に関し直前半年間を対象にした「施業実績報告書」を提出したうえで、森林認証機関により必要に応じ現地調査を受け、対象森林のCO2吸収量クレジットならびに生物多様性レベル等の変化を確認するとともに、定時モニタリング日以降前後1年間の対象森林のCO2吸収量クレジットを算定し又は確定することをいいます。

臨時モニタリング

フォレストック認定期間中、モニタリングが必要と判断される事態(自然災害に伴なう伐採など)が発生した場合、森林認証機関等の報告を受け、フォレストック協会の判断により行われる、臨時のモニタリングです。臨時モニタリングにより、CO2吸収量クレジットが減少する事態が発生していないかどうかを確認します。

フォレストック認定期間終了時のモニタリング

5年間の認定期間終了後にフォレストック認定の更新を行わない対象森林で、かつ認定期間中にCO2吸収量クレジットの販売を行った対象森林についてのみ行うものです。 該当する森林所有者は、フォレストック認定期間終了時に森林認証機関及びフォレストック協会に対し、対象森林の森林状況及び施業実施の状況等を「施業実績報告書」にて提出し、森林認証機関による調査を受け、対象森林のCO2吸収量クレジットならびに生物多様性レベル等の変化を確認します。

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