フォレストック認定制度とは適切に管理された森林から創出されるCO2吸収量を認証しクレジットとして発行する制度です。

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よくあるご質問

森林所有者の方

Q.01

フォレストック認定取得に関する詳しい説明を聞くにはどうしたらいいですか?

フォレストック協会にお問い合わせください。
一般社団法人フォレストック協会 お問い合わせ先

Q.02

どのような森林でもフォレストック認定を取得することができますか?

フォレストック認定を取得可能な対象森林は、森林認証(現在のところFSC、SGECによる森林認証)を取得している森林、または市町村に対して森林経営計画を提出し認定を受けた森林です。
なお森林認証についてはフォレストック認定取得のための調査と同時に行うことができる場合もあります。
詳細についてはフォレストック協会にお問い合わせください。
一般社団法人フォレストック協会 お問い合わせ先

Q.03

だれでもフォレストック認定を取得することはできますか?

フォレストック認定を取得できるのは、森林所有者(個人・法人・地方自治体他)又は、森林所有者からフォレストック認定取得の同意を得た森林組合または森林管理者(個人・法人・地方自治体他)等が対象となります。

Q.04

フォレストック認定の申込から取得までどのくらいの期間がかかりますか?

森林認証機関による対象森林に関する現地調査と同報告書作成期間(約3カ月から9カ月)に加えて、審査機関における審査期間(約1カ月)とフォレストック協会における認定審査(約1カ月)を含め約6カ月前後必要です。
対象森林の面積、箇所、所在地等及び、調査開始時期(生物多様性の調査は原則として積雪時には行わない)によって森林認証機関の調査期間が異なりますので、フォレストック協会ホームページに記載しております森林認証機関またはフォレストック協会にお問い合わせください。
一般社団法人フォレストック協会 お問い合わせ先

Q.05

フォレストック認定取得手続きはどのようなものですか?

フォレストック認定取得のための手続きとしては、最初にフォレストック協会に対し認定取得のための資料請求を行ってください。
フォレストック認定に関する各種資料や手続き等をご検討いただいた結果、認定取得を希望される方はフォレストック協会に対し認定取得申込書等をご提出ください。 それら手続きの後に、森林認証機関による調査、審査機関による審査を経て、フォレストック協会に認定取得申請書等を提出頂き、フォレストック協会の理事会承認を経た後にフォレストック認定証の発行となります。

Q.06

フォレストック認定取得のための調査について詳しく知りたいのですが?

フォレストック認定取得のための調査については、フォレストック協会ホームページに記載または添付されている評価基準をご参照下さい。
詳細については、フォレストック協会ホームページに記載しております森林認証機関またはフォレストック協会にお問い合わせください。
一般社団法人フォレストック協会 お問い合わせ先

Q.07

フォレストック認定取得までの費用について教えて下さい。

フォレストック認定取得を希望される対象森林の面積、箇所、所在地等及び調査のためのデータの蓄積と整備状況によって異なります。森林認証機関による調査費用は、500ha~1,000haの森林面積であれば、およそ150万円から250万円となります(毎年行う定時モニタリングの調査費用は30万円から35万円程度となります)。
フォレストック認定取得を希望される対象森林の面積、調査箇所、所在地等及び調査のためのデータの蓄積と整備状況によって異なります。詳細についてはフォレストック協会にお問い合わせください。
一般社団法人フォレストック協会 お問い合わせ先

Q.08

フォレストック認定取得後の費用について教えて下さい。

フォレストック認定を取得後の費用としては、森林認証機関へのモニタリングにかかわる費用(森林認証機関により、また臨時モニタリングの有無や回数等によっても異なります)と、フォレストック協会に対するフォレストック認定登録事務費等の費用が必要となります。毎年行う定時モニタリングの調査費用は30万円から35万円程度となります。
詳細についてはフォレストック協会にお問い合わせください。
一般社団法人フォレストック協会 お問い合わせ先

Q.09

フォレストック認定を取得したいのですが、
CO2吸収量クレジットは販売しなくても良いですか?

フォレストック認定に基づき算定されたCO2吸収量クレジットの所有権は、フォレストック認定取得者にあり、これを販売するかどうかについての判断や、販売される場合の数量や時期については認定を取得された方が決めることができます。

Q.10

CO2吸収量クレジットは認定取得者自身で販売できますか?

フォレストック認定取得者が、CO2吸収量クレジットの販売を希望される場合には、フォレストック協会を通じ、販売総代理店及び販売代理店経由で販売することとなります。なお、認定取得者自らが販売代理店となることで、CO2吸収量の販売を行うことができます。また、自己のフォレストック認定を受けたCO2吸収量のみを直接販売する場合は、フォレストック認定申請時に「自己CO2吸収量クレジットの直接販売」の申請を行い、フォレストック協会の承認を受け、「自己CO2吸収量クレジットの直接販売」の契約締結することで、販売総代理店、販売代理店および企業や個人の方への販売ができます。

Q.11

販売代理店制度を設けている理由は何ですか?

フォレストック認定制度に基づいたCO2吸収量クレジットについては、CO2吸収量クレジットの適切な管理や、架空・二重売買等不正売買防止等のため、フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットの販売に携わることができるものを販売代理店とし、販売代理店は販売総代理店が管理します。加えて、全てのCO2吸収量クレジットについてフォレストック協会の登録簿において個別のシリアル番号にて所有者や売買経緯、無効化の有無等を管理することにより、販売される方も購入される方も安心して売買できることを目的としています。

Q.12

Jクレジットとの違いはどのようなものですか?

●フォレストック認定制度では、対象森林の調査評価基準において「森林の管理・経営の評価」及び「生物多様性の評価」を行う点に違いがあります。
●フォレストック認定取得のための調査評価及び審査について、専門性及び信頼性の高い第三者である森林認証機関・審査機関が行うことを義務付けている点が異なります。
●フォレストック認定取得のための調査評価において、対象森林の人工林調査・植生調査・土壌調査等の調査箇所は、第三者専門機関が標準地として適切と判断する箇所で、原則として10地点以上としている点が異なります。
●フォレストック認定取得時及び1年毎に、対象森林における主伐を含む施業予定の申告を行い、半年毎の施業報告書の提出及び1年毎の定時的なモニタリングを行う等、認定取得後の施業状況及び森林状況の確認作業を行うことが異なります。
●フォレストック認定に基づき算定されたCO2吸収量クレジットの販売方法が異なります。
●フォレストック認定の取得時に提出いただく資料の種類や作成時期、認定期間終了後に保管いただく資料や保存期間等が異なります。

Q.13

Jクレジット等他のCO2吸収量の算定・認定制度との重複取得は可能ですか?

対象森林において森林吸収源として調査評価されるCO2吸収量は、CO2吸収量としての信頼性確保のため、同一森林におけるCO2吸収量を複数の制度で認定、販売することはできません。

Q.14

フォレストック認定の有効期間はどのくらいですか?

フォレストック認定期間は森林認証や森林経営計画に準じ5年間としており、5年経過後にフォレストック認定の更新継続を希望される場合は、フォレストック認定取得時と同様に対象森林全体の調査及び審査を受け再度認定を取得する必要があります。
なお、フォレストック認定期間中であっても、毎年度行う定時モニタリングや必要に応じ随時行われる臨時モニタリング等においてフォレストックの認定基準等を満たさなくなった場合等においては、5年未満にてフォレストック認定が取り消される場合もあります。

Q.15

フォレストック認定を取得している対象森林を売買することはできますか?

フォレストック認定を取得した対象森林の一部又は全部を、親族に相続する場合や第3者(個人・法人を問わない)等に売買することができますが、事前に(相続の場合は速やかに)フォレストック協会に報告及び相談下さい。
対象森林の所有権が移転する場合には、新たな森林所有者がフォレストック認定の各種規定等に従いフォレストック認定を承継する意思がある場合には、フォレストック協会が定める必要な手続きの後に、フォレストック認定の継続の判断を行います。
なお、新しい森林所有者にフォレストック認定承継の意思がない場合にはフォレストック認定は取り消しとなります。

Q.16

フォレストック認定を取得した対象森林の情報は公開されますか?

フォレストック協会は、原則としてフォレストック認定を取得した全ての対象森林について、調査や審査の報告書やモニタリング報告書を公開します。
またフォレストック認定を取得された方は、フォレストック認定取得後定期的に対象森林の状況、森林整備作業内容、生物多様性に関する定期的な報告書等を写真や文章にてフォレストック協会に提出いただき、それらについても同様にフォレストック協会のホームページ等を通じて情報公開していきます。

Q.17

CO2吸収量クレジットを販売した資金の使用使途に制限はありますか?

フォレストック認定の取得者は、フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットの販売代金について、原則として当該対象森林の育林施業、間伐等森林整備費用、経営管理業務等の費用に充当し、対象森林の森林管理レベルを持続的に向上させていく必要があります。

Q.18

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットを自社のCSRに使うことはできますか?

フォレストック認定取得したこと及びフォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットのうち、販売を希望せず、自ら無効化することで、CSR等に利用することが可能です。

Q.19

フォレストック認定を取得した場合、対象森林の土地等の所有権等に影響がありますか?

フォレストック認定では、フォレストック認定に基づき算定され販売されたCO2吸収量クレジットを除く、土地や土地に付属する権利、対象森林上の立木等の有形財産、無形財産は、全てそれらの本来の所有者のもので変化や影響はありません。

CO2吸収量クレジットの購入を希望される方

Q.01

フォレストック認定制度とはどのような制度ですか?

フォレストック認定制度とは、日本の森林を対象として専門的な第三者機関が調査審査を行い、森林の管理・経営や生物多様性保全の水準が平均以上の森林のみを認定したうえで、当該対象森林において適切な森林管理の結果、増加するCO2吸収量クレジットの販売を認める制度です。

Q.02

フォレストックとはどのような意味ですか?

フォレストックとは”森林”を意味する「Forest」と”貯蔵”を意味する「Stock」を組み合わせた造語で、健全で豊かな森林がCO2を吸収し貯えながら成長することや、水資源や様々な生物を営み守る機能を有するものであることを表現しています。フォレストックのロゴマークは、広葉樹と針葉樹の森林及び食物連鎖の上位捕食者である「鷲」をあしらうことで生物多様性が維持されている森林を表現しています。

Q.03

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットはどこで購入することができますか?

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットは、販売総代理店又は販売代理店、又はCO2吸収量クレジットの自己販売型認定取得者のみが、フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットを販売することを認めております。販売代理店又は自己販売型認定取得者につきましては、フォレストック協会までお問い合わせください。また、原則としてフォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットを購入される際には、販売代理店より売買対象のCO2吸収量クレジットに関するフォレストック協会発行のフォレストック認定証明書が交付されますので、かならず確認及び受領下さい。
一般社団法人フォレストック協会 お問い合わせ先

Q.04

購入するフォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットは、選択可能ですか?

フォレストック認定を取得した対象森林に関する詳細な情報は、フォレストック協会ホームページに記載されており、購入に際しどこの又はどのフォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットを購入するかは選択が可能です。
ただし、個別のフォレストック認定毎にCO2吸収量クレジットの販売を行っていない対象森林や、販売していても完売している場合に加え、販売代理店の在庫や販売状況等によってはご希望ご要望に添えない場合もあります。

Q.05

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットの販売代金は
どのように使われるのですか?

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットの販売代金は、販売代理店の収益やフォレストック協会の事務経費等を控除後、森林所有者に支払われます。
森林所有者は、原則として当該対象森林の育林施業、間伐等森林整備費用、経営管理業務等の費用に充当することで、フォレストック認定を受けた対象森林の森林の管理・経営を更に且つ持続的に向上させるためにつかわれます。

Q.06

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットの有効期限はありますか?

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジット自体には有効期限等はありません。
ただし、フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットには、個別のフォレストック認定毎にフォレストック認定日から10年間のCO2吸収量クレジットの売買可能期間が設定されていますので、購入される又は購入を検討されているCO2吸収量クレジットに関するフォレストック認定の売買可能期間についてご確認下さい。

Q.07

フォレストック認定証明書とは何ですか?

フォレストック認定証明書とは、フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットの売買の都度、当該売買対象のCO2吸収量クレジットを特定し、売買対象物が特定されたシリアル番号のフォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットであることを証明するためにフォレストック協会が交付し、売買の都度、売主が買主に交付することを義務付けているものです。
ただし、フォレストック認定証明書の所有者を当該証明書記載のCO2吸収量クレジットの権利と認めるものではありませんのでご注意下さい。

Q.08

フォレストック認定証明書の再発行はしてもらえますか?

フォレストック認定証明書は、二重売買や架空売買防止等の観点から再発行はお受けしておりませんので大切に保管下さい。

Q.09

フォレストック認定証明書以外に購入したことを証明する証書等の発行は
依頼可能ですか?

フォレストック認定制度においては、フォレストック認定制度に基づくCO2吸収量クレジットの購入者に対し、フォレストック認定証明書以外の証明書等の発行交付は原則として行っておりませんが、別途、購入者名入りの証明書等をご要望される場合には、フォレストック協会までお問い合わせください。
一般社団法人フォレストック協会 お問い合わせ先

Q.10

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットを購入する
メリットや利用方法は何ですか?

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットを購入いただくことで、日本の森林保全と生物多様性保全に貢献することができ、日本の森林整備に貢献いただくことで間接的に日本の京都議定書における森林吸収源の拡大、地球温暖化防止に貢献できます。
そのため、企業のCSRやIR、又は販売促進活動としての利用や、自主的なカーボン・オフセットの取組みに利用することができます。
または販売代理店契約をして頂き販売代理店資格を有することで、自社顧客に対しフォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットを直接販売し、自社顧客とともに日本の森林保全や生物多様性保全活動により積極的に関与することも可能です。

Q.11

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットは
カーボン・オフセットに利用できますか?

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットを購入後に無効化されることにより、自主的なカーボン・オフセットの取組みに利用することが可能です。
なお、フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットは京都メカニズムクレジットではなく、京都議定書の日本のCO2削減義務達成のために直接貢献できるものではありません。
本来、日本国内における森林吸収量は、年間1,300万炭素トンを上限として京都議定書の目標達成に活用することが認められており、また全量目標達成のために京都議定書目標達成計画に織り込んでいます。従いましてJクレジット同様フォレストック認定のCO2吸収量クレジットも目標達成のために直接活用できませんが、間伐、草刈り、枝打ち等の施業を推進するものであり、京都議定書の目標達成を側面的に支援するものと言えます。
カーボン・オフセットの詳細につきましては環境省の指針等をご参照いただき、購入に際し販売代理店又はフォレストック協会までお問い合わせ下さい。

Q.12

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットの購入を
CSRやIRに活用したいのですが?

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットを購入された場合には、CO2吸収量クレジットの購入の事実、購入したCO2吸収量クレジットの対象森林についての各種資料や報告書、生物多様性の評価内容や対象森林についての情報などをCSRやIR、広告や広告媒体として使用することができます。
また、環境会計等に記載して公表することができます。

Q.13

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットを購入することで、
生物多様性保全に貢献することになりますか?

フォレストック認定の認定基準の大きな部分を占めるものとして対象森林における生物多様性の調査と評価基準があり、一定水準以上の生物多様性保全が図られていない森林についてはフォレストック認定を受けることはできません。
そのため、フォレストック認定を取得し販売されているCO2吸収量クレジットについては、それらを購入いただくことで対象森林における生物多様性保全に貢献頂けるということになります。

Q.14

購入したフォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットが消失した場合は
補填されますか?

フォレストック認定制度においては、対象森林における自然災害等により販売済みのCO2吸収量クレジットが消失した場合には、同一森林又は他のフォレストック認定森林のCO2吸収量クレジットにより、登録簿上補填措置が計られます。その際、登録簿において当該消失し補填されたCO2吸収量クレジットの名義人に対してはフォレストック協会より消失、補填の事実及び補填後のCO2吸収量クレジットのシリアル番号が通知されます。

Q.15

購入したフォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットが消失し補填されましたが、
フォレストック認定証明書は再発行して頂けますか?

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットの消失補填に際し、フォレストック認定証明書につきましては再度又は新規には発行されません。

Q.16

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットの購入後に、
登録簿変更手続きは行う必要がありますか?

フォレストック認定制度においては、特定のシリアル番号のCO2吸収量クレジット毎に登録簿において名義人を記載管理し、当該CO2吸収量クレジットの所有者として取り扱います。従いまして、CO2吸収量クレジットを販売代理店から購入しただけでは当該CO2吸収量クレジットについての権利は移転せず、登録簿上の名義を登録簿変更手続きにより変更する必要があります。
また登録簿上名義人となっていない場合には、無効化の申請手続き等をお受けすることができませんのでCO2吸収量クレジットの購入時にはかならず登録簿名義の変更手続きを行ってください。

Q.17

無効化は何のために行うのですか?

無効化とはフォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットの登録簿上の名義の移転や変更をできなくし、再販売や再利用をできなくすることで、無効化の申請をされた方が当該CO2吸収量クレジットの実質且つ最終的な取得者であることを確定させるためのものです。

Q.18

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットの登録簿変更手続きや
無効化手続きに費用はかかりますか?

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットの取得後の登録簿変更申請手続きや無効化申請手続きは、費用は無料です。

Q.19

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットの購入後、
対象森林を見ることはできますか?

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットを購入された方が、当該対象森林への訪問や見学等を希望される場合には、フォレストック協会にご相談下さい。
フォレストック認定の対象森林については、その多くが登山やハイキング向けの山林ではなく、林業を目的とした人工林又は天然林となっており、入山に際しては対象森林所有者の事前の承諾やガイド及び経費の負担が必要となる場合もございます。
一般社団法人フォレストック協会 お問い合わせ先

Q.20

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットの購入後、
対象森林における間伐材や加工品などを購入することはできますか?

フォレストック認定の対象森林によっては、同対象森林の間伐材の販売や加工品の販売に加え、木材製品の製作や販売等も個別に対応可能な場合もございます。

Q.21

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットは、購入後に転売できますか?

フォレストック認定に基づくCO2吸収量クレジットの購入者は、購入したCO2吸収量クレジットをカーボン・オフセット等に自ら活用する場合、購入量を超えてこれを活用すること及び購入したCO2吸収量クレジットを第三者に転売することはできません。

Q.22

フォレストックのロゴマークは使用できますか?

フォレストック、Forestock及びフォレストックのロゴマークにつきましては、フォレストック協会が商標登録を取得しており、それらの使用や利用を希望される場合には、その使用目的、使用方法、使用料等を含めフォレストック協会まで事前にご相談ください。
なお、ロゴの作成にあたっては、加賀谷廣代さんのご協力をいただいております。

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